通関士になろう

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通関士の生活

税関の認証や許可

税関長が行った処分などについて不服がある場合、税関長に対して異議申し立てを行います。税関職員による処分についても税関長がした処分とみなされます。異議申し立てが出来る者、事項、期間、手続について規定されています。税関長が異議申立てに対して行い処分を決定と呼びます。異議申立てに対する決定になお不服がある場合には、税関長の直近上級行政庁である財務大臣に対して審査請求をします。審査請求ができる期間手続の方法、流れについて規定されています。財務大臣が審査請求に対して行う処分を裁決と呼びます。輸出入者には行政機関の休日または粉以外の日の執務時間外であっても税関に認証や許可を求めなければならない場合があります。そいうった場合に税関がそれに応えるために臨時に執務をする臨時開庁制度が設けられています。臨時開庁の手続は、税関に臨時開庁認証手数料を納付し、税関長に対して臨時開庁認証申請書を提出して認証を受けます。税関長は、税関の事務の執行上支障が無いと認めるときには、臨時開庁を承認する必要があります。