通関条約
NACCS特例法は、NACCSセンターのコンピュータ(電子計算機)と税関、通関業者その他国際貨物業務を行う民間利用者が使用する端末機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織の適正な運営を図るために制定された法令です。電子情報処理組織により処理できる業務は「税関手続における申告・申請業務」「処分の通知業務」「関税等の確保・納付・徴収業務」「保税地域における貨物の搬出及び保管業務」「統計や資料作成業務」などがあります。国際貿易の発展のために国際運送と通関に関する免税処置などの特例を設けた法律が、コンテナー特例法です。貨物の国際運送に使われるコンテナーによる通関条約を通称コンテナー条約と呼びます。道路走行車両による貨物の国際運送に関する条約をTIR条約といいます。これら二つの条約内容を実施させるために関税法、関税定率法に設けられた特例をコンテナー特例法といいます。その内容は、コンテナーの通関手続や承認、TIR輸送についての規定が定められています。物品の一時輸入のためのATAカルネ(通関手帳)に関する通関条約がATA条約で、この条件を実施させるための関税法、関税定率法に特例を設けたものがATA条約特例法です。ATA条約特例法にはATAカルネという通関手帳による物品の輸出入手続について規定が定められています。